不動産売却で損をしても確定申告が必要

 50代の会社員です。今まで住んでいた一戸建ての家を売却して新たに家を買いなおしたのです。買い替えの特例という税金面での優遇措置があって不動産を売却した金額で違う不動産を購入する際の金額には課税されないとのことです。余った場合は残った分のみに課税されるそうです。自分の場合は、足らなかったのでもともと課税の心配は無しです。今まで戸建てに住んでいてワンルームマンションでも買いなおしたら売却金が余ることもあるでしょうが普通は足らないと思うのです。買い替えの特定を受けるためには書類を提出して確定申告をする必要があるようです。

 今回私のケースでは該当しないのですが、家を売却した時には3千万円の特別控除と軽減税率の特例というのがあるそうです。
所有者が住んでいた家や敷地を売却して売却した1,2年前に3千万円の特別控除を受けていないこと、売却側と血縁関係が
ないことなどの条件があるみたいです。また、軽減税率の特例というのもあって、所有期間が10年以上の場合税率が軽減され3千万円の特別控除と併用が出来るようです。

 不動産売却をして利益が出た時はもちろんですが、損をした時や特例を受ける時にも確定申告は必要みたいです。特に損をした時は確定申告をすることによって所得税が数年にわたって安くなるようです。